【会員登録の申請前に必ずご確認ください】
会員の禁止事項
法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置または業界団体のガイドライン等に違反する行為またはこれらを助長する行為
当協会の活動を利用して行う宣伝、広告、勧誘その他の営業行為、及びその他当協会の活動を妨害し、あるいは信用を毀損する行為
免責
当協会の活動に関連して会員が損害を被った場合において、当協会に故意または重過失がない場合、当協会は、会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
日本糸リフト協会 会員規約
第1条(目的)
本規約は、日本糸リフト協会(以下「本協会」という)の会員制度に関し、その種類、資格、入会手続、会費、特典等について定めるものである。
第2条(会員の種別)
本協会の会員の種別は、以下のとおりとする(以下、総称して「本会員」という)。
- 正会員
- 準会員
- 海外医師会員
- 企業賛助会員
第3条(正会員)
正会員は、次の1ないし3の条件をすべて満たし、かつ、本協会の理事会(以下「理事会」という)が承認した医師とする。
- 日本国の医師免許を有すること。
- 以下のいずれかを満たすこと。
(1)美容医療に関連する学会または協会の会員であること
(2)正会員の推薦を受け、スレッドリフトの臨床経験を数年以上有し、実績が確認できること。 - 本協会の目的に賛同し、協会主催のセミナーや研究会に定期的に参加する意思を有すること。
第4条(準会員)
準会員は、次の1及び2の条件をすべて満たし、かつ、理事会が承認した医師とする。
- 日本国の医師免許を有し、美容医療に従事していること。
- 本協会の活動に積極的に参加する意思を有すること。
第5条(海外医師会員)
海外医師会員は、次の1ないし3の条件をすべて満たし、かつ、理事会が承認した医師とする。
- 医師正会員または企業賛助会員からの推薦を受け、本協会所定の「海外医師会員推薦書」を提出したこと。
- 日本国以外の医師免許を有する医師であること。
- スレッド施術の臨床経験を有すること。
第6条(企業賛助会員)
企業賛助会員は、次の1ないし6の条件をすべて満たし、かつ、理事会が承認した法人または団体とする。
- 医療機器・材料・医薬品・化粧品の製造会社しもしくはそれらを取り扱う会社、または医療に関連するPR・マーケティングもしくはIT・コンサルティング会社であること。
- 日本国内向けの事業を継続的に行い、国内において業務上の責任を適切に果たす体制を有していること(会社所在地は国内外を問わない)。
- 正会員からの推薦を受けたこと。
- スレッドリフト技術の発展および協会の教育・啓発活動を支援する意思があること。
- 反社会的勢力と一切関係がないこと。
- 本協会の規約、倫理方針および関連法規を遵守すること。
第7条(会員の特典)
- 本協会は、会員サービスの向上を目的として、本会員に対し、裁量により各種特典を提供することがある。
- 本協会は、必要と判断した場合、本会員への事前の通知なく、提供中の特典の内容を変更し、またはその提供を中止することができる。本会員は、かかる変更または中止に対し、何らの異議を述べないものとする。
第8条(会費)
- 入会金は以下の通りとする。
- 年会費は以下の通りとする。
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種別 | 入会金(税込) | 年会費(税込) |
---|---|---|
正会員 | 33,000円 | 初年度(2025年8月1日~2026年3月31日)無料 次年度(2026年4月1日)より 33,000円 |
準会員 | 22,000円 | 初年度(2025年8月1日~2026年3月31日)無料 次年度(2026年4月1日)より 33,000円 |
海外医師会員 | 33,000円 | 初年度(2025年8月1日~2026年3月31日)無料 次年度(2026年4月1日)より 16,500円 |
企業賛助会員 | 55,000円 | 初年度(2025年8月1日~2026年3月31日)無料 次年度(2026年4月1日)より 110,000円 |
※次年度の更新は2026年4月1日からとなります。
第9条(入会手続)
- 入会希望者は、本協会Webサイトより入会申請フォームおよび略歴入力フォームに必要事項を入力し、必要書類のデータファイルを送付して提出するものとする。
- 本協会は、前項により提出された申請に基づき、理事会による入会審査を実施し、入会承認の可否および会費の支払方法を入会希望者に通知する。
- 入会承認後、入会金および年会費の入金確認をもって正式な会員登録とする。
- 入会承認後も所定の期間内に会費の入金が確認できない場合は仮入会扱いとし、1年間入金がない場合、申込みは無効となる。
- 正式に会員登録された本会員には会員証を発行する。
第10条(会員期間・更新)
- 本会員の会員期間は、入会日または更新日から1年間とする。
- 本会員が前項の期間満了の1か月前までに次条3項に定める退会の承認を得ない限り、会員期間は自動的に1年間更新されるものとし、本会員は、更新後の第8条2項に定める年会費を支払う義務を負うものとする。
第11条(登録情報の変更・退会)
- 本会員は、登録内容(連絡先、所属等)に変更が生じた場合、速やかに所定の変更届を本協会に提出しなければならない。
- 企業賛助会員は、その取扱製品または正規代理店契約に変更が生じた場合は、本協会に対し、速やかに変更の連絡をメールにて行い、本協会の指示に従い、所定の変更届を提出しなければならない。なお、本協会は、必要に応じて、企業賛助会員に対して追加資料の提出を求めることができる。
- 本会員が退会を希望する場合、所定の退会届を本協会に提出し、理事会の承認をもって退会とする。
- 既納の入会金および年会費は、理由の如何にかかわらず返金しない。
- 本会員が、第8条2項に定める年会費の全額を支払わない場合は、理事会の決定により退会とすることがある。本協会は、これにより本会員に生じた損害を一切負担しないものとする。
第12条(禁止行為)
本会員は、自らまたは第三者をして以下の各号のいずれかに該当する行為または該当する恐れのある行為をしてはならない。
- 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
- 本協会または本会員その他の第三者に対する詐欺、脅迫その他の犯罪行為
- 公序良俗に反し、または善良な風俗を害する行為
- 本協会または本会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
- 本協会の許可なく本協会の活動を利用して行う宣伝、広告、勧誘その他の営業行為、及びその他本協会の活動を妨害し、あるいは信用を毀損する行為
- 入会申請において虚偽の情報を入力する行為
- 本協会または本会員の情報を収集することを目的とする行為
- 暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)への利益供与行為
- その他法令に違反し、または法令に違反する恐れのある行為
- その他、本協会が会員の行為として不適切と判断する行為
第13条(免責)
- 本協会の活動に関連して本会員が損害を被ったとしても、本協会に故意または重過失がない場合、本協会は、当該損害について、債務不履行責任、不法行為責任その他一切の責任を負わないものとする。
- 本協会の活動に関連して会員が損害を被り、本協会に故意または重過失があることによって本協会が損害賠償責任を負う場合であっても、本協会は、会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し、または予見し得た場合を含む)については、責任を負わないものとする。
- 本会員が退会を希望する場合、所定の退会届を本協会に提出し、理事会の承認をもって退会とする。
- 既納の入会金および年会費は、理由の如何にかかわらず返金しない。
- 本会員が、第8条2項に定める年会費の全額を支払わない場合は、理事会の決定により退会とすることがある。本協会は、これにより本会員に生じた損害を一切負担しないものとする。
第14条(活動内容の変更、追加、廃止等)
本協会は、会員に事前に通知することなく、活動内容の全部または一部を変更し、追加し、または廃止することができるものとする。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
本会員は、本協会の書面による事前の承諾がある場合を除き、本協会に対する権利もしくは義務、または会員の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定その他一切の処分をすることはできません。
第16条(準拠法、管轄裁判所)
- 本規約の有効性、解釈及び履行については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈するものとする。
- 会員と本協会との間で訴訟が生じた場合、本協会の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2025年7月20日制定